茂手木法律事務所

親権の決め方と流れ

親権の決め方と流れ

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離婚をする際、未成年の子どもがいる場合には、どちらか一方について親権者を定めなければなりません。

親権とは、子どもに対する監護・養育・財産管理をするとともに、子どもの法定代理人として法律行為を行う権利・義務のことをいいます。そのため、親権者を決める際には、子どもの監護ができるか、金銭的に養うことができるか、などがポイントとなってきます。

まずは、裁判所を介さず、当事者で話し合いをすることになります。その際には、話し合いで自由に親権者を決めることができます。

当事者のみで親権者が定まらない場合は、調停を行い、それでも決まらない場合に訴訟へと発展します。調停では、家庭裁判所において調停委員を介して話し合いをすることになります。もっとも、調停においても最終的には双方の合意が必要なので、合意が得られなかった場合、訴訟によって裁判官が親権者を決めることになります。

親権を決めるにあたって判断の要素となるのは、先述した通り、子どもの監護ができるか、金銭的に養うことができるか、などの点です。これまでの監護実績や現在の生活環境を維持することができるかという点も大切です。いくら経済的に余裕があるといっても、仕事が忙しく、子どもの面倒を見る時間がほとんどないとなると、親権の獲得が難しくなってきます。その場合、祖父母など、子育てを手伝ってくれる人が身の回りにいるかどうかも重要なポイントです。

離婚・親権問題などについてお困りの際は、茂手木法律事務所までご相談ください。当事務所は茨城県水戸市に事務所を構えており、茨城県水戸市、ひたちなか市、那珂市を中心に、ご相談を承っております。遠方の方でも、まずは一度ご連絡下さい。離婚・親権問題などの家事事件のほかにも、相続、民事事件、子どもをめぐる法律問題、刑事事件などについて取り組んでいます。
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