家族が刑事事件で逮捕されてしまった場合の対応
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突然家族が逮捕されてしまったという方はいらっしゃいますか。本記事ではそのような方々の対応についてご紹介いたします。
家族が逮捕されてしまった場合、警察から「〇〇さんは逮捕され、現在身柄拘束中です。」というご連絡を受けることが少なくありません。そして一度逮捕され、仮に勾留請求が認められてしまうと、場合によっては20日以上ご家族に会うことができないこともあります。
逮捕されてしまった場合、被疑者となったご家族と面会できる唯一の人物は弁護人です。被疑者となったご家族には弁護人の選任をする権利が与えられており、国選弁護人を選任していることもあります。しかし、国選弁護人は必ずしも刑事弁護を専門としているわけではありません。そのため、ご家族が刑事事件専門の弁護人を早期に選任し、弁護活動を開始してもらうことでご家族の利益を追求することができます。
特に、逮捕された家族が無罪を主張している場合には、被疑者が事件を起こしていないという証拠(例えば目撃者の証言など)を収集することが早期釈放につながります。
茂手木法律事務所は、茨城県水戸市、ひたちなか市、那珂市を中心に県内の、民事・刑事・・医療・家事・子どもをめぐる問題についてご相談を承っております。丁寧に時間かけて、ご本人にとってより良い解決策をご提案することを心がけておりますので、お気軽にご相談ください。