茂手木法律事務所

刑事事件と民事事件との違い

刑事事件と民事事件との違い

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刑事事件とは、刑法に違反した場合に、刑罰が課されるものを言います。また、刑事裁判は被告人が犯罪を犯していたのか、犯していた場合にどのような責任を負わせるべきなのかということを判断するものです。

被告人が犯罪を犯していたことが認められた場合、被告人は、罰金、懲役、禁錮、死刑という刑罰を受けることになります。

刑事事件の当事者は被害者と被疑者または被告人(加害者)ではなく、検察官と被疑者または被告人となります。検察官は被害者の利益を代表するものとしての立場を貫きます。そして被疑者・被告人は弁護士を選任し、弁護士が被疑者・被告人の利益を追求します。

弁護士は被疑者が逮捕された場合、被告人が起訴された場合、釈放のために尽力します。裁判においては、訴訟代理人を努めますし、被疑者や被告人にとって利益となる事実の収集に尽力します。

これに対して民事事件とは、個人と個人による紛争事件のことを言います。民事事件の当事者は個人vs個人です。民事事件で負けた場合には、刑罰のような国家に対する責任は負わず、相手である個人に対して責任を追うことになります。多くの場合は金銭による賠償責任を負うのが一般的です。

民事事件の場合は、必ずしも弁護士を雇う必要はありません。しかし、多くの方が弁護士に依頼するため、相手方に訴訟代理人がいる場合には、交渉力に影響が出てしまう可能性が高いため、弁護士により代理してもらうことをお勧めします。

茂手木法律事務所は、茨城県水戸市、ひたちなか市、那珂市を中心に県内の、民事・刑事・・医療・家事・子どもをめぐる問題についてご相談を承っております。丁寧に時間をかけて、ご本人にとってより良い解決策をご提案することを心がけておりますので、お気軽にご相談ください。