会社倒産・破産および企業再生
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会社の債務が債権を上回って、債務の返済が困難な状況となってしまった場合、会社を倒産・破産・企業再生を検討する方は少なくありません。
本記事では、会社の倒産・破産・企業再生とは何かについてご紹介します。
会社の倒産とは、会社の資金繰りが悪化したことによって事業を行うことができないことを言います。その場合に、行う手段が破産や企業再生です。
会社の破産とは、債務の支払い不能又は債務超過にある債務者について、債権者その他利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、それによって債務者の財産等の適正かつ公正な生産を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的として規定された法的手続きを言います(破産法1条)。
破産手続きは破産原因が存在する場合に、裁判所が破産手続き開始決定を行うことによって開始するもので、破産決定の効果として破産手続き開始時の破産者の財産によって公正される破産財団の破産者の財産によって公正される破産財団所属財産について管理処分権が破産管財人に専属します。そして破産管財人によって清算の活動が行われます。
これに対して企業再生は、資金繰りが悪化し、事業の継続が困難となっている企業が再び企業としての健全性を取り戻すために再生手続きを行うものを言います。企業再生は企業の再生を企図するものでして、事業を再生させることを企図する事業再生とは異なるため、注意が必要です。
企業再生の方法としては、民事再生・会社更生などがあります。
会社を倒産させるか再生させるかは経営者にとって大きな決断となります。また、これらを行うにあたっては法的手続きを踏むことが必要不可欠です。そのため、経営者の負担を最小限にかつ迅速に手続きを行うには弁護士などの専門家の助言を要します。
茂手木法律事務所は、茨城県水戸市、ひたちなか市、那珂市を中心に県内の、民事・刑事・医療・家事・子どもをめぐる問題についてご相談を承っております。丁寧に時間をかけて、ご本人にとってより良い解決策をご提案することを心がけておりますので、お気軽にご相談ください。