茂手木法律事務所

成年後見制度申立て手続きの流れ

成年後見制度申立て手続きの流れ

カテゴリ:記事コンテンツ

成年後見制度とは、判断能力が不十分な高齢者の財産を管理し、必要な契約を結んだりして、本人を保護する制度のことです。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度というものがあります。

任意後見制度は、本人の判断能力がしっかりしているうちに、信頼できる人を後見人として選んでおくものです。あらかじめ任意後見人を選出して、公正証書で任意後見契約を締結します。そうすることで、将来本人の判断能力が不十分になった時に、当該公正証書に記載された人が後見人となります。

次に法定後見制度とは、任意後見契約が締結されておらず、既に判断能力が不十分になっている場合に、法定後見人の選任を家庭裁判所に申し立てるものです。後見の申立ては、本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長などがすることができます。また、法定後見人は3種類あり、判断能力の低下の程度によってどれが適用されるか変わってきます。

判断能力が全くない場合には後見人、判断能力が著しく不十分な場合には保佐人、判断能力が不十分な場合には補助人が選任されます。類型によって、権限や職務の範囲が異なってきます。

成年後見制度の手続きは、主に家庭裁判所において行います。弁護士に相談いただければ、面倒な手続きを代行することができます。また、弁護士本人が後見人になることも可能です。お困りの際には、弁護士にご相談することをおすすめします。

成年後見制度についてお困りの際は、茂手木法律事務所までご相談ください。当事務所は茨城県水戸市に事務所を構えており、茨城県水戸市、ひたちなか市、那珂市を中心に、ご相談を承っております。遠方の方でも、まずは一度ご連絡下さい。成年後見制度などのほかにも、離婚・親権問題などの家事事件、相続、民事事件、子どもをめぐる法律問題、刑事事件などについて取り組んでいます。
何かお困りの際は、茂手木法律事務所までご連絡ください。丁寧に時間をかけて問題と向き合い、ご本人にとってより良い解決策を考えるため、最善を尽くします。